私の活動や皆さんからの質問など、近況をお伝えします。

 幸田駅前整備 事業推進に一歩前進・・・・(11月10日協議会報告より)

 長年の懸案であった幸田駅前の区画整理事業も平成16年10月18日、
町と地元権利者との協議において
事業推進が最終確認されました。

          (全地権者 61人、共同化事業参加者 17人)

・事業方式 公共施工
     (基盤整備は幸田町、共同化事業は地元施行)
・事業面積 約 3.3 ha
・事業期間 平成18年度事業認可 〜平成27年度事業

幸田駅は町の玄関口としての重要な位置付けにあり、
また駅前通りの県道も拡幅整備が緊急の課題で
あります。今後、町と地元が一体となってこの事業
推進に努力していくことになります。
しかし3.3haという事業面積、厳しい経済環境の中で
本当に町の活性化につながるのかという心配もあり
ます。総事業費54億円とも試算される事業だけに失敗
は許されません。今後議会の中で事業予算を含め、
これらの問題についても議論していきます。
 事業完成までには多くの課題もあり、長期間を
要しますが、一歩一歩前進していくことが重要と考
えています。
  〈共同化事業区域完成予想図〉

        

夜間 長時間駐車は『車庫法違反』
     
  罰則は最高、3ヶ月の懲役、又は20万円の罰金 

最近、私のところに次のような相談が寄せられました。

【相談】 駐車禁止区域ではありませんが、私の家の周辺の道路に、
      夜間長時間路上駐車をされ、通行に支障をきたしています。
      何とか取り締まれないものでしょうか。
 

 この相談を受け、私も夜間、町内中央部の主な生活道路を点検してみましたところ、
 数多くの路上駐車が確認されました。駐車禁止の道路ではないし、まだ車は通過できる
 だけの余裕もあるし、という安易な考えで路上に駐車されている方が多いように感じました。
 
【対策】 役場や警察署とも相談し、次の対策を行いました。
   
 @ 夜間長時間駐車ともなれば『自動車の保管場所の確保に関する法律(通称:車庫法)』に
    違反することも考えられ、関係者の協力を頂き2週間にわたり実態調査を行ったところ、
   同一車両が毎晩連続して路上駐車していることが判明(つまり車庫法違反である)。
   このデータを警察署に提出。
 A 『長時間駐車すると、法律により罰せられます。岡崎警察署』の看板設置を
   行っていただきました。
  ”注意”保管場所違反には重い罰則
1.車庫法には違反項目として次の5項目が定められています。
  @ 保管場所としての道路の使用禁止
  A 保管場所の確保
  B 保管場所の変更届出
  C 保管場所が確保されていない車の運行制限
  D 長時間駐車の禁止

2.これらの項目に違反すると、その罰則は
  「3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金」
となっています。

3.駐車違反は軽微な違反に当り、交通反則金ですみますが、
  車庫法違反は普通車・軽自動車に限らず、つまり車庫証明のある・
  なしに関わらず上記の罰則が適用されます。

4. 尚「長時間駐車禁止」とは「何人も、自動車を道路上の同一場所
  に引き続き12時間以上(夜間にあっては8時間以上)駐車させては
  ならない」
と定められています。

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